ドローンで散布出来る農薬は今まで「無人ヘリコプター用農薬」というものしか使えませんでしたが、この度の改正により「散布」となっている物は使用可能になりました。
これどう言った事かと申しますと、使用方法が「散布」と書いてある薬は希釈倍率を変えなければ、手動の散布機同様ドローンで散布可能になりました。
この改正で、ほとんどの殺菌殺虫剤は「散布」なので、ほぼ全ての農作物にドローン散布が可能になりました!
しかし「雑草茎葉散布」「前面土壌散布」「湛水散布」と書いてある物はまだ使用不可ですのでご注意下さい
よく見ないと分かりにくいですが・・・
使用OK
使用OK
使用NG
使用NG
と言った事になります。
まだまだ規制はありますが、今まで葉物野菜や果樹等にドローン使用出来ないかとの問い合わせが多かったのですが、一気に農業用ドローンの可能性が広がる事になります。
ご不明な点は連絡下さい。